アパケン~賢く生き残るアパート建築のコツ~
アパケン~賢く生き残るアパート建築のコツ~ » アパート建築の基礎知識&注意点 » アパート建築に関する確定申告とは?

アパート建築に関する確定申告とは?

目次

確定申告は1年間の所得を計算して申告するものです。給与所得者の場合は年末調整があるため、不要です。しかし、事業所得がある人や、収入金額が一定以下の給与所得者や年金受給者でも副業で20万円を超える所得がある人、そして、家賃収入がある人は確定申告が必要となります。本記事ではアパート建築に関する確定申告について解説します。

確定申告が必要な人は?

具体的に確定申告が必要な人は、次のとおりです。

つまり、会社員でもアパート経営など不動産所得が年間20万円以上ある場合には、確定申告をおこなう必要があります。

不動産所得について

不動産所得とは、物件を貸し出して得た総収入からアパート経営で発生した必要経費を差し引いた所得を指します。計算式は「不動産所得=総収入金額-必要経費」です。不動産所得が20万円以上の場合、確定申告が必要です。注意したいのは、家賃収入が20万円を超えたからではなく、アパート経営の収益が20万円以上であれば申告が必要になるということです。重要な点として、アパート経営のローンがあって収支が赤字でも、ローンの元本は必要経費に含められないため、確定申告が必要なことです。どの項目が必要経費として計上できるか確認が必要です。

確定申告をした方が得な人

源泉徴収されていない収入がある場合、その金額が20万円を超えると、確定申告が必要になります。しかし、不動産所得が20万円以下でも確定申告が推奨されるケースもあります。それは、確定申告を通じて損益通算が可能となり、所得税や住民税の節税につながるからです。損益通算は、不動産投資の赤字を本業の給与所得と合算し、課税所得を少なく申告する仕組みです。これにより、所得税や住民税が軽減されます。そのため、アパート経営を始めた年や大きな修繕があった年に収支が赤字でも、確定申告を推奨します。アパート経営を考える際は、複数の企業からプランを提案してもらうのがおすすめです。経営プラン次第で収益が1,000万円以上変わる可能性があるためです。

アパート経営の確定申告で必要経費になる基準

アパート経営では、さまざまな経費が認められています。その基準と、プライベートで使っているものにかかる費用も経費にできる家事按分について解説します。

必要経費になる基準とは?

アパート経営の必要経費として計上できるかどうかは、その費用が「アパート経営に直接関係しているか」によります。管理費や共用部の修繕費は直接関係があるため経費にできますが、自分の食事代やアパートローンの元本は関係がないため経費にできません。経費計上に迷ったときは、費用がアパート経営に直接関係しているかで判断することが必要です。また、関係している費用でも、明細などがなければ経費にできないので注意が必要です。

わからなければ家事按分

アパート経営とプライベート利用を区別するために、家事按分という制度があります。これは、利用割合を計算し、経費として計上するものです。例えば、アパート経営で使う部屋40㎡の家賃7万円を家事按分すると、業務スペースが16㎡の場合、40%(16㎡÷40㎡)の2万8,000円が経費となります。光熱費・インターネット代についても同様で、1日6時間使用する場合、25%(6時間÷24時間)が家事按分として計上できます。これにより、経費計上が合理的に行えます。

まとめ

ご紹介してきたように、アパート経営をしている場合には、多くの場合、確定申告をすることになります。また、赤字の場合でも申告することで節税につながることもあります。アパート経営の確定申告は早めの準備が大切なので、事前にアパート建築に対応している会社に相談を考えておきましょう。また、税理士に相談するという選択もあります。

信頼できるアパート建築会社の選び方を解説

特集バナー
湘南で土地活用&
不動産投資

~アパート建築編~

特集バナー
湘南で土地活用&不動産投資

~アパート建築編~